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Japanese Society for Ocular Pharmacology
1.学術集会の開催
  ・日本眼薬理学会(毎年秋に開催)

2.学術論文集・学術図書の刊行
  ・眼薬理 (年1回)

3.眼科専門医認定

4.その他目的を達成するために必要な事業

会  則

 

1章 総則

1条      本会は、日本眼薬理学会(Japanese Society for Ocular Pharmacology)と称する。

2        本会は、事務局を〒501-1196 岐阜市大学西1-25-4 岐阜薬科大学 薬効解析学研究室内に置く。

 

2章 目的及び事業

3        本会は、眼に関する臨床、薬理学、毒性学の進歩発展を図ることを目的とする。

4        本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.     学術集会の開催

2.     機関誌の発行

3.     その他の事業

 

3章 会員

5        本会の会員は、次のとおりとする。
             1.      一般会員
             2.      名誉会員
             3.      永年会員
             4.      賛助会員

6        一般会員は、眼に関する臨床、薬理学、毒性学及びその関連領域の研究に従事する者で、評議員
       が推薦し、理事会の承認を得た者とする。一般会員として入会を希望する者は、所
定の申込用紙に
       必要事項を記載し、年度会費を添えて事務局に申し込まなければならない。

7        名誉会員は、眼に関する臨床、薬理学、毒性学の発展に特に功績のあった者の中から 理事会が
       推薦し評議員会の承諾を得たものとする。ただし、名誉会員の推薦は別に定め
る規定により行うもの
       とする。

8        永年会員は本会に永年にわたり評議員として貢献した者で、理事会が推薦し評議員会の承認を得
       たものとする。ただし、永年会員の推薦は別に定める規定により行うものとす
る。

9        名誉会員及び永年会員には会費を免除する。

10       名誉会員は評議員会に出席し意見を述べることができる。永年会員は評議員の資格を保持するも
        のとする。

11       賛助会員は、本会の事業を援助するため、所定の賛助会費を納入する団体及び個人とする。

12       会員は機関誌の配布を受け、学術集会、機関誌などに研究成果を発表できる。但し、学部学生につ
       いては、会員でなくとも共同演者が会員であれば学術集会において発表できる。

13       会員は、次の場合に会員資格を喪失する。
          1.     退会の届け出をしたとき
          2.     会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
          3.     その他本会則に違反し、あるいは本会の名誉及び信用を甚だしく傷つけ、
                 評議員会で除名の決議がなされたとき

4章 役員及び評議員

14       本会には、次の役員及び評議員をおく。
                           理事長           1
                           会長               1
                           理事               若干名
                           監事               2
                           評議員           若干名

15       理事は評議員会において選出される。理事は理事会を組織し、会務を執行する。

16        理事長は、理事の互選によって選ばれる。理事長は、本会を代表し、会務を掌理する。理事長は、
        必要に応じ委員会を設けることができる。理事長は、収支予算及び決算、役員人事など主な会務に
        ついて、総会若しくはその他の方法により一般会員に報告しなければならない。

17       会長は、理事長が推薦し、評議員会の承諾を経て選出される。会長は学術集会を主宰し、評議員
       会の議長となる。会長の任期は主催する学術集会の終了までとし、その
任期期間中理事となる。

18       監事は、評議員会において選出される。監事は会計を監査し、理事会に出席して意見を述べること
        ができる。ただし、監事は理事及び会長を兼ねることができない。

19       評議員は別に定める規定に従って選出される。評議員は、評議員会を組織し、本会の運営に必要
       な諸事項を審議決定する。

20       理事及び監事の選出資格は就任時に年齢満65歳未満とする。理事、監事及び評議員の任期は
       
2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、理事及び監事の任期中に満65を越えた者の任期は
       その任期満了までとする。

21       理事会は役員に欠員が生じたとき、これを補充することができる。ただし、その任期は前任者の
        残留期間とする。

5章 会計

22       本会の経費は、本会会費及び各種補助金をもって充てる。

23       収支の予算及び決算は、理事会の議を経て評議員会の承認を得なければならない。ただし、
       当該年度において評議員会が開かれるまでの予算は前年度会計に準じて執行す
る。

24       本会の会計年度は、41日に始まり翌年の331日に終る。

6章 会費

25       一般会員、評議員、賛助会員は各年度当初に所定の会費を納入するものとする。

7章 会議

26       理事長は必要に応じ理事会を招集する。理事会は理事総数の過半数の出席(委任状を含む)を
       もって成立する。

27       学術集会、評議員会及び総会は、原則として年1回開催される。評議員会は評議員総数
       過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決す
る。

28       理事長は、総数の1/3以上の評議員の要求があるとき、臨時の評議員会を開催しなければならな
       い。

付  則
1.     本会の会則を変更するには、理事会の議を経て評議員会の承認を得なければならない。
2.     本会則は、昭和6141日から施行する。 

付  則
      本会則は、平成641日から施行する。 

付  則
      本会則は、平成741日から施行する。 

付  則
      本会則は、平成1141日から施行する。 

付  則
      本会則は、平成1241日から施行する。 

付  則
      本会則は、令和4年4月1日から施行する。 

諸 規 定

    名誉会員推薦規定

      理事会による名誉会員の推薦は、本会の正会員として永年在籍し、年齢満65歳以上であり、かつ次の
  事項のいずれかに該当すると理事会が判定した者とする。

   1.     眼に関する臨床、薬理学、毒性学の研究分野において特に学術上の功績が大である者。
    2.    本会の発展に功績が顕著である者。

    永年会員推薦規定

      理事会による永年会員の推薦は、永年の間、本会の評議員として本会の発展に貢献した者で、
  年
70歳以上の者とする。

    評議員選出規定

 1.     評議員は、一般会員の中から評議員候補者を推薦することができる。候補者の資格は、原則
     
として会員暦5年以上の、十分な研究暦及び研究業績を有する者とする。ただし、本会の目的に
      添う教育、研究を遂行する機関の長及びこれに準ずると判定された者は上記の原則によ
らず特別の
      考慮を払うものとする。

   2.     評議員候補者の推薦を受ける者は、学会所定の推薦用紙に、@評議員2名の記名・捺印または
      署名、
A履歴(最終学歴、主な職歴及び専攻テーマなど)、B業績を記載し、評議員会開催予定日の
      3ヵ月前までに理事長に提出する。

   3.     理事長は、提出された書類に基づき候補者の適格性を理事会に諮り、適格と認めた候補者について
     評議員会の承認を求める。
   4.     評議員の再任に際し、理事長は当該評議員の任期中の責務の遂行度を考慮して再任の適否
      理事会に諮り、評議員会の議を経て再任するものとする。

    日本眼薬理学会委員会規定

      本学会に下記の委員会を置く。
   
総務委員会:集会の調整・事業の企画立案、庶務等、下記の委員会に含まれない活動
      編集委員会:機関誌の編集・発行
       財務委員会:予算・決算案の作成、賛助会員の掌握・拡充

    日本眼薬理学会旅費支給規定
   1.     適用範囲
        学術集会会期中以外に、理事会、監事会、総務・編集・財務委員会、その他、会務の執行に
           
必要で理事長が召集した会が開催される場合、出席者に対して交通費を支給する。
   2.     金額 
    1)    理事会あるいは委員会が開催される都市あるいはその近県(開催地が東京の場合、神奈川、
       千葉、埼玉)に居住している出席者に対して、一律2
,000円を支給する。
    2)    上記以外に居住している者には、居住地から開催都市までの往復交通費実費に2,000円を
       加えた金額を支給する。

    3)    交通費の実費は原則として下記の基準により計算する。
        A.        鉄道により日帰りが可能な地域の居住者新幹線自由席料金あるいは在来線特急
            指定席料金及び運賃

        B.        鉄道により日帰りが不可能な地域の居住者エコノミークラス航空券料金
    4)    その他
       会議終了後、日帰りが不可能な場合に限り宿泊費9,000円を支給できる。

    会費規定
   本会は会則第6条、第11条、第25条に基づき、会員の会費規定を次のとおり定める。
   一般会員は会費年額5,000円、評議員は会費年額6,000円、
   賛助会費は会費一口(年額100,000円)以上を納める。